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人材紹介業事業を起業する前に準備しておきたい事項4選!

「求職者を求人企業に紹介して収益を得る」ビジネスモデルの人材紹介業は、有形商材を扱うメーカーなどとは異なり、仕入れなどの初期投資がほとんど発生しないため、比較的、新規参入のハードルが低い業界と言えます。 最近では大手銀行など、別事業を主軸にしている会社が、新規事業として人材紹介に参入するケースも多くあります。

とはいえ、

・人材紹介業を立ち上げようと思っているけれど、何から始めればいいのか分からない…

・新規事業として人材紹介事業に着手したいが、社内にノウハウがなく困っている…

という方も多いのではないでしょうか。

本記事では、人材紹介事業を立ち上げるにあたって考慮しなければならない事項を解説します。 なお、人材紹介を立ち上げるために必要な法的要件や、免許取得の方法については、下記の記事でご紹介をしております。

「個人事業主でも人材紹介事業の開業は可能?」

「人材紹介事業を開業するには?有料職業紹介や必要な手順・準備方法を解説!」

▼▼①求人企業・求職者の集客方法▼▼

人材紹介の基本的なビジネスモデルとしては、

・求職者に無料の転職サポートを行う

・企業に求職者を紹介する

・紹介した求職者が採用されたら、紹介料をもらう

という流れになります。

そのため、求職者を集客しても、紹介先の企業がなければ収益を得ることはできません。 逆に、紹介する求職者がいなければ、これもまた収益を得ることはできません。

▼どうやって求人案件を集めるか

もともと企業とコネクションがあり、求人案件の獲得がある程度見込めている場合は問題ありませんが、 そうでない場合は、求人企業の新規開拓や求人データベースの利用を検討する必要があります。

▼どうやって求職者を集めるか

求人と同じく、もともと自社に転職潜在層顧客の情報を保有していない限りは、求職者集客の方法を検討する必要があります。 求職者の集客について、一般的な方法は下記の通りです。

・HPを作成し、転職支援サービスの申込みフォームを設ける

・Web上に、自社の持っている求人案件を公開する

・スカウトサイトを利用し、求人媒体サイトに登録している求職者に対してスカウトメールを送付する

・LinkedINやFacebookなどで、転職潜在層にメッセージを送付する

・求職者送客サービスを利用する

・Web・SNS広告を利用する

▼ポイント

初めに述べた通り、人材紹介は 「求人企業に求職者を紹介し、採用されたら紹介料をもらう」 ビジネスモデルのため、 求人企業の希望にマッチしない求職者を集客する・求職者の希望にマッチしない企業を開拓する、ということは無意味です。

双方がマッチングしやすい環境を整えるためには、

・求人企業に合わせて求職者を集客する

・求職者に合わせて求人企業を開拓する

というように、企業・求職者のどちらかの目線に立って思考することが求められます。

▼▼②料金形態・手数料率の決定▼▼

求職者が求人企業に採用決定した際、求人企業からもらう紹介料を決定する必要があります。 なお、職業安定法では、求職者や求人企業から徴収する手数料に関する規制(手数料の上限)が設けられているため、そちらに抵触しないようにすることが必要です。 一般的な相場は、求職者の想定年収の35%と言われています。 想定年収を基準にする際は、それをどのように定義するか(残業代や賞与を含むのか・含まないのかなど)も決めておくと良いでしょう。

また、紹介した求職者が紹介先企業に入社した後、早期退職をしてしまった場合の返金の有無や、返金率も決定しておきましょう。

▼▼③契約書や利用規約の作成▼▼

▼人材紹介契約書とは

求人企業と締結する契約書で、人材の紹介や採用に関する条件や義務を明確にするための文書です。 契約書を取り交わしておかないと、

・求職者の個人情報を流用された…

・求職者を紹介したのに、手数料を払ってもらえない…

・紹介した求職者と直接やりとりをされてしまい、採用されていたにも関わらず、自社に報告されなかった…

などのトラブルが発生した際に、対応ができません。

求人企業側から用意されるケースもありますが、基本的には自社で作成した内容に同意してもらった上で、求職者の紹介をする流れとなります。 紹介する求職者の個人情報についての取り扱い方法や、紹介手数料・返金についての規定などを盛り込んで作成する必要があります。

▼転職支援サービスの利用規約とは

求職者とのトラブルを防止するための文書です。

・設定した面接を、無断で欠席する

・職務経歴の詐称

・紹介先企業への営業活動

など、紹介会社・求人企業双方への迷惑行為を防止する目的があります。

また、求職者情報を求人企業に開示することになるため、個人情報の取り扱いについての条項なども盛り込む必要があります。

▼▼④顧客情報・個人情報の管理方法▼▼

人材紹介会社は、年に1回、労働局に事業報告書の提出が必要になっています。

また、企業・求人や求職者について、管理しなければならない情報が法律で細かく定められているため、最低でも、下記の内容については、なんらかの形でフォーマットを作成し、情報を管理しておく必要があります。

・求職者の個人情報

・顧客(求人企業)と取り交わした契約の内容(手数料率・紹介方法など)

・求人票の情報

・求職者が自社の転職支援サービスに登録した日

・求人企業から求人募集の依頼を受けた日

・採用決定した求職者・求人についての情報と、採用確定日・入社日・紹介手数料・手数料の請求日

・紹介後、6か月以内に早期退職が発生した求職者・求人についての情報と、早期退職発生日・(返金があ る場合は)返金額・返金日

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人材紹介事業の運営をサポートする『LaS』

人材紹介事業では、法令に基づいて管理しなければならない情報が定められていたり、 求職者に明示しなければならない労働条件の明示等、法改正による内容の変更がたびたび発生します。

人材紹介事業向け管理システム『LaS』では、法令に基づく様々な情報を管理できるようにしており、社内に法律の専門家がいない場合でも、適正な事業運営をサポートします。

また、帳簿の管理や提出書類については、担当する社員が入れ替わるとノウハウが蓄積されづらく、毎年度、確認作業や書類作成が煩雑になりがちですが、 LaSでは、システム内で管理している情報に合わせて、ワンクリックで必要な情報がエクスポートできるようになっております。

LaS上で情報管理を行うことによって、労働局で定められている事項の遵守はもとより、 法改正があった際の対応なども含め、業務工数を削減することが可能となるでしょう。

いかがでしたでしょうか?

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